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必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も

2024年2月1日

【地域別最低賃金】
すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。

 

【特定最低賃金】
次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者が適用されます。なお、18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。 

 

詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(☎028-634-9109)

又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。